遺族は借金を相続しないといけないのか
相続問題が出てきたら、早めに遺品整理をすることが大切です。
あってほしくは無いけど、故人が家族のみんなには内緒で借金をしていたら、気づかず放っておくと借金も相続することになってしまいます。
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内にだけ手続きをすることができます。相続放棄する時には住所地を管轄する家庭裁判所に届出をする必要があります。届出をしなければ、相続放棄をしたことにはならないので、放棄の意思があるなら早めに手続きをしに家庭裁判所へ行きましょう。
相続は資産・負債両方とも受け取ることになります。資産のみを受け取ることができれば良いのですが、残念ながら資産を受け取ると負債も受け取ることになります。そのため資産と負債を計算して、負債の方が多い時は遺産を相続せずに放棄した方が良いでしょう。
相続を放棄した時の注意点としては、例えば夫が死亡したら相続は妻になります。妻が放棄したら子供が相続人へなります。つまり、子供にも相続を放棄した理由を話しておかないと、子供が負債を抱えることになってしまいます。また、子供が相続放棄をしたら次の相続人が遺産を相続することになるので、親戚関係には放棄した理由を知らせておいた方が良いでしょう。
ただし、もし妻が借金の連帯保証人になっていたら夫が死んでも借金の放棄はできません。連帯保証人は借金を返さなければなりません。そのため相続問題とは別の話になるので、相続が資産のみや資産の方が負債より多いなら受け取って、返済にあてた方が良いでしょう。